コロナ渦で3密にならない趣味として
「野菜づくり」は注目を集めており、さらに副業解禁の流れやネット販売の普及から
- 週末を利用して農業を始める人、
- 収穫した野菜を販売して稼ぐ人
などが急増しています。



この記事では
そのような疑問にお答えします。
管理人が収穫した野菜たち
「週末農業で作った野菜をネットで売ったら、確定申告は必要なの?」
そんな疑問をもつあなたに、
- 副業での確定申告の基礎知識
- フリマアプリで野菜を売る場合の確定申告
- 個人で野菜を売る場合の確定申告
について解説します。
「金額が少ないから確定申告なんて、必要ないんじゃない?」
安易な考えで確定申告を怠ってしまうのは危険で、場合によっては追徴課税なんてことになりかねません。

本記事では、確定申告の基礎知識を分かりやすく解説しました。
週末農業で副業を考えているのなら、
少なくとも確定申告に対する基礎知識は身に付けたうえで、副業を始めるように心がけましょう!

副業での確定申告の基礎知識
会社員として働きながら、週末を利用した農業で副業する場合、
金額によっては確定申告が必要です。
この記事では、
週末農業で副業するときの、確定申告の基礎知識について解説したいと思います。

そもそも確定申告とは?
確定申告とは、その人の1年間の所得を確定させるために税務署に収入などを申告することです。
所得が確定しないと、それに応じた税金も確定しないために申告が必要なのです。


収入と所得の違い
所得を確定させるのが確定申告ですが、所得と収入が紛らわしいので整理すると
所得金額=収入金額-必要経費
- 収入は簡単に言うと
「品物を売って手に入れたお金」 - 必要経費は簡単に言うと
「仕入れた費用など」 - 所得は
「収入から必要経費を引いたもの」

週末農業で収入を得た場合の確定申告について
サラリーマンが週末農業を利用して、副業を始める場合、
野菜(作物)を売って収入を得る
というのが一般的です。
ここでは、
- 個人で野菜を売る場合
直売所での販売
個人直売による販売
個人ECショップよる販売
。。。など - フリマアプリで野菜を売る場合
メルカリやラクマに出品して販売
この2つのパターンで収入を得た場合の確定申告について、解説したいと思います。
※週末農業での副業の始め方については、【週末農業の始め方】農園選びから副業として稼ぐまでのSTEPを詳しく解説 にて詳しく解説しています。
個人で野菜を売った場合の確定申告
会社員が個人で野菜を売って得た所得は
雑所得に分類されます。
雑所得とは?
以下の9つの所得のいずれにも属さない所得です。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
会社員の場合、会社からもらう所得は給与所得なので、
それ以外の副業で得た所得は、上記9つのいずれにも属さないので雑所得となります。

またこの雑所得は、年末調整を受けるサラリーマンの場合、
雑所得が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。
※以下の国税庁のホームページからの引用文も参考にしてください。
次のような副収入などがある方の確定申告に関する情報を提供しています。
- ①衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
- ②自家用車などの貸付けによる所得
- ③ホームページの作成やベビーシッターなどの役務の提供による所得
- ④暗号通貨の売却等による所得
- ⑤競馬などの公営競技の払戻金による所得
上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の方は、確定申告は不要です。
医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告を行います。


年間20万円以下でも他の控除を受けるなら注意!
サラリーマンでも、
- 医療費控除の適用を受ける場合
- ふるさと納税の適用を受ける場合
- 住宅ローン初年度の方
など、源泉徴収以外に確定申告が必要な方は、20万円以下の免除は使えません。
これについては、さきほど引用した国税庁のホームページにも書かれているので 注意してください!

年間20万円以下でも住民税は必要
サラリーマンが副業で得た雑所得が20万円以下であれば、確定申告は必要ありませんが、
住民税の申告は必要なので注意しましょう!

住民税の申告ですが、
確定申告すれば住民税の申告は不要です。
確定申告しない場合は、自治体の窓口や郵送でも可能ですが、自治体により異なりますので、必ず各自治体にて確認してください。
フリマアプリで野菜を売った場合の確定申告
個人で野菜を販売するのではなく、
- メルカリ
- ラクマ
- PayPayフリマ
フリマアプリに野菜を出品して売る場合の確定申告はどうなるのでしょうか?

不用品を売却した場合の確定申告
フリマアプリでは主に、
洋服や生活用品等の不用品が売却されます。
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
- (1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
国税庁のページに書かれている通り、生活用品など不要品の売却は譲渡所得となるので課税されません。
余った野菜は生活用品になるの???
フリマアプリを使って出品した、自分で作って余った野菜たち。。。
これを販売するのは、
「生活用品の譲渡なの?」
と言われるとちょっと微妙ですね。。。
なので、フリマアプリに野菜を出品して得た収益であっても、
生活用品の譲渡所得ではなく、雑所得として20万円以下かどうか?
を目安として、確定申告の必要性を考えた方が無難ですね。

(まとめ)必ず税理士に相談を!
多くの会社で副業が解禁され、コロナ渦での在宅勤務も増えていくなかで、
個人で会社以外の収入を稼ぐ人が、とても増えています。
一方で、ネット上では副業に関する確定申告の情報もあふれており、
「20万円以下なら申告はいらない」などの不確実な情報
このように、金額だけが一人歩きした情報が多いのも事実です。

野菜など、作物を販売することで収益を得た場合には、
金額の大小にかかわらず確定申告してしまうのが最も無難です。
また仮に、
「金額が小さいので確定申告しなくても大丈夫かな?」
なんて迷ったときには、
必ず税理士さんに相談してみましょう!