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この記事は、こんな人に向けて書きました。
- 個人でネットショップを始める人
- 匿名でネットショップ運営したい人
- 特定商取引法の表記で個人情報を公開したくない人
管理人情報
・サラリーマン歴30年
・副業アフィリエイト歴2年
・見習い副業ライター
副業でアフィリエイトを始めてから、
10カ月で5桁の報酬を達成。
ライターとしてメディア執筆経験あり。
- ネットショップへの個人情報表記の必要性
- 個人情報を記載しなくてもいい裏技
個人情報を記載しなくてもいい方法が分かるので、匿名でネットショップ運営ができるようになります!
個人でネットショップ始めるのに、
住所や電話番号まで表記するなんて、抵抗を感じるのは当たり前。
かと言って、ネットショップ運営を諦めたくない。。。
でも安心してください。
個人情報を表記しなくても、ネットショップを運営する方法はあります。
個人のネットショップでも住所の表記は必要なの?
ECプラットフォームの普及により、
個人でも簡単にネットショップを運営できるようになりました。
例えば、BASEなら3つのSTEPで、簡単にネットショップを開設できます。
出典:BASEのWEBサイトから引用
BASEでネットショップ始める場合、名前や住所の入力欄がありますが、
書かなきゃダメなのでしょうか?
結論から言うと、法的には必要です
特定商取引法で名前や住所の表記は義務づけられています!
特定商取引法とは?
特定商取引法って何なの?
訪問販売や通信販売等の消費者トラブルから守るべきルール等を定めた法律です。
消費者庁が消費者を守るために定めた法律で、
具体的には以下の7つの販売形態で定義されています。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引(マルチ商法など)
- 特定継続的役務提供(英会話教室など)
- 業務提供誘引販売取引(内職商法など)
- 訪問購入
特定商取引法に定められた表記法
特定商取引法に定められた表記とは、
具体的には何を表記しなきゃダメなのでしょうか?
実はですね、表記しなきゃならない内容、
めちゃめちゃ多いです。
なんと14項目もあるんです!
特定商取引法第11条にて定められた表記すべき14項目
- 販売価格
- 代金の支払い時期
- 商品の引渡時期
- 売買契約の解除に関する事項
- 事業者の氏名(名称)
住所、電話番号 - 販売代表者や責任者の名前
(法人の場合) - 申し込みの有効期限
(期限がある場合) - 販売価格、送料等以外に負担すべき金額
(ある場合のみ) - 引き渡された商品が契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任
- ソフトウェアの動作環境
(ソフトウェア取引の場合) - 売買契約を2回以上継続して締結する場合は、その旨と販売条件
- 販売数量の制限など特別な販売条件
(ある場合のみ) - カタログ請求にかかる費用
(有料の場合) - 電子メールアドレス
(電子メールで広告を送る場合)
実はどれも当たり前の表記を義務付けられているのですが、
やっぱり、個人が気になるのは、
事業者の氏名、住所、電話番号ですよね?
但し、住所については、表記しなくてもいい例外があるんです。
例外的に個人情報の表記が免除されるケース
個人の住所をネットショップにさらすのは、
心理的にとても抵抗があります。
そこで、2021年の10月7日に、この心理的ハードルを下げるために、
消費者庁から特定商取引法に関する新しい見解が発表されました。
「住所」については現に活動している住所、「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を表示する必要がありますが、その要件が満たされる場合においては、通信販売の取引の場を提供するプラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示することによっても、特定商取引法の要請を満たすものと考えられます。
※消費者庁の運営する「特定商取引法ガイド」のホームページ内にある通信販売広告Q&Aの中から抜粋引用
つまり、
- プラットフォーム上でのECサイト運営
- 自宅以外のバーチャルオフィスの住所利用
この2つが例外的に認められたのです。
バーチャルオフィスについて
先に知りたい場合は、こちらをクリック!
ECプラットフォームとは?
特定商取引法の新しい見解では、
通信販売の取引の場を提供するプラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示することによっても、特定商取引法の要請を満たす。
※消費者庁の運営する「特定商取引法ガイド」のホームページ内にある通信販売広告Q&Aの中から抜粋引用
とされています。
この場合の、
「通信販売の取引の場を提供するプラットフォーム」とはつまり、
ECプラットフォームのことです。
例えば、自分で全て販売サイト(ECサイト)を構築するのって、めちゃめちゃ大変ですよね?
そんなとき、便利なのがECプラットフォームで、
カート機能や決済機能も含め、ECサイトに必要な機能が組み込まれたものがECプラットフォームです。
またこのECプラットフォームは、大きく2つに分けられ、
- 自社EC
独自ドメインを取得してサイトを構築 - モールEC
Amazonや楽天市場などモールに出店
これらのECプラットフォームを利用して出店する場合には、
出店者の住所は表記しなくてもいいよ
というのが、特定商取引法の新たな見解なのです。
住所の表記が省略可能なECプラットフォーム
でも実際、住所表記しなくてもいいECプラットフォームなんて本当にあるのでしょうか?
例えば、自社ECとしては国内最大手のBASE!
BASEでは、2022年1月12日(水)より、「特定商取引法に基づく表記」ページにて、所在地と電話番号を非公開に設定できるようになりました。
※下記の画像は、BASEのWEBページから引用
BASEの場合下記のように
所在地と連絡先の公開設定に
チェックを入れると、
※下記の画像は、BASEのWEBページから引用
下記のように、BASE株式会社の連絡先が表示されるようになります。
上記の、こちらからの部分をクリックすると、自分のショップの「お問合せフォーム」に飛ぶだけなので、自分の住所や電話番号をさらすことなく、お客様との問い合わせに対応できるようになります。
実はですね。。。
それ、可能なんです!
住所を知られたくない:住所や氏名の表記なしでネットショップを始める裏技
特定商取引法ガイドの、
「事業者の氏名(名称)、住所、電話番号」のQ&Aの中で、
自宅住所や氏名の表記をしなくてもいい例外が言及されています。
特定商取引法の解釈で表記事項を省略できる場合がある
氏名を表記しなくてもよい言及。
ただし、消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の氏名(名称)の表示を省略することも可能です。なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法、申込みの有効期限等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。
※消費者庁の運営する「特定商取引法ガイド」のホームページ内にある通信販売広告Q&Aの中から抜粋引用
住所を表記しなくてもよい言及。
「住所」については現に活動している住所、「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を表示する必要がありますが、消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所及び電話番号の表示を省略することも可能です。なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。
※消費者庁の運営する「特定商取引法ガイド」のホームページ内にある通信販売広告Q&Aの中から抜粋引用
速やかな情報開示をすることがポイント
「遅延なく提供できる措置」とは、
消費者から住所や名前の開示要求があった場合に、速やかにその情報を開示することです。
でも速やかって、どれぐらいなんでしょうか?
これも実は、特定商取引法ガイドに記載されていて、
商品の引渡時期等について、「遅滞なく当該申込に係る商品を送付」を行う場合の「遅滞なく」とは、取引の実態からみて1週間程度である。
※※消費者庁の運営する「特定商取引法ガイド」のホームページ内から引用。
概ね1週間以内ぐらいが目安だそうです。
でも氏名や住所を省略する場合の「提供できる措置」ってどういう措置なのでしょうか?
そんなに難しく考えることはなくて、
特定商取引法の表記欄に、簡単な注意書きを載せればいいのです。
以下のような注意書きを、特定商取引法の表記場所に記載するといいでしょう。
上記以外の項目の請求につきましては、お取引の際に遅延なく開示できるように致します。
BASEの場合は名前の入力が求められる
BASEでは住所は非表示にでますが、名前は入力を求められます。
BASEでは姓・名の入力が必須項目になっています。
※画像は、BASEのWEBページから引用
BASEは、無料のECプラットフォームなので、特定商取引法の表記欄は自分で自由にカスタマイズできません。
「Shopify」のような有料ECプラットフォームであれば、特定商取引法の表記欄を自由にカスタマイズできます。
但し、法人であれば法人名で登録できるので、
※画像は、BASEのWEBページから引用
ちょっと面倒ですが、商号を登記すれば法人名で登録が可能です。
但し、商号登記には
登録免許税3万円がかかるので、注意が必要です。
屋号は無料で、開業届の提出だけで取れますが法的拘束力がなく、同じ名前を使われても権利主張できません。
特定商取引法に表記するのは法人名なので、
屋号は商号登記しなければ特定商取引法の表記には使えません。
BASEの場合、住所は非表示にできるので、
例え氏名を公表しても同姓同名もたくさんいて、個人を特定するのは難しいので、そこまで神経質になる必要はありません。
個人でも、本格的なECビジネスを考えているなら、商号登記してみるのもいいかもしれません。
商品配送時には住所表記が必要という課題
1つ問題なのが、商品発送のときには、自分の住所書かなくちゃダメということ。
確かに、一部の配送方法を除いては、
メルカリの場合、匿名配送という配送手段があります。
商品配送のときに、自分の住所を書く必要がありますよね?
こればかりは、どうにも回避のしようがない。
でも、方法が1つだけあります。
バーチャルオフィスを
利用すればいいのです!
商品の配送時に自分の住所を使いたくないなら、バーチャルオフィスを使おう!
全ての問題を解決する方法:バーチャルオフィスを利用
バーチャルオフィスとは?
仮想のオフィスのことで、事業用に住所を貸し出してくれるサービスです。
例えば商品発送のときに、バーチャルオフィスの住所を使えば、
郵送時の名前の表記の問題は解決します。
レンタルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースなども似ていますが、いずれも実態のあるオフィスなので、バーチャルオフィスとは異なります。
バーチャルオフィスの最大のメリットは、なんと言っても、
自宅の住所を隠したまま、ビジネスができるということ。
コロナ渦での副業ブームも相まって、バーチャルオフィス市場は、右肩上がりに急成長が予測。
※上記の資料は、https://www.itr.co.jp/report/marketview/M21002000.html から引用。
またバーチャルオフィスは、特定商取引法の表記欄にも使えます。
特定商取引法でも認められているバーチャルオフィス
特定商取引法ガイドにて、
バーチャルオフィスの住所及び電話番号の表記は、下記の通り認められています。
通信販売の取引の場を提供するプラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示することによっても、特定商取引法の要請を満たす。
※消費者庁の運営する「特定商取引法ガイド」のホームページ内にある通信販売広告Q&Aの中から抜粋引用
なので、個人でネットショップを運営する多くの人たちが、
個人情報を守るために、バーチャルオフィスを利用しているのです。
でも万一、不良品等で商品が返送された場合は、バーチャルオフィスの住所に送られてしましますが、
そんな時は
郵便物転送サービスを利用すればいいのです。
バーチャルオフィスの郵便物転送サービス
多くのバーチャルオフィスがこの「郵便物転送サービス」を取り入れていて、
バーチャルオフィスの住所に送られてきた荷物を、あなたの住所に転送してくれる、とても便利なサービスです。
他にも、
- 固定電話番号の貸し出し
- 電話転送サービス
- AI秘書自動応答
などなど。
多くのオプションサービスが用意されています。
なので、バーチャルオフィスを選ぶときには、
郵便物転送サービスの有無も含め、オプションサービスも細かくチェックした方がいいです。
郵便物には当然、宅配便も含まれますが、
あくまでも転送サービスなので、送料は自己負担になります。
バーチャルオフィスの選び方
バーチャルオフィスの相場感は、
- 都内では、月額3,000~5,000円
- 地方でも、月額1,000~2,000円
など、地域によって色々ですが、
必ずしも自分の住んでいる都道府県や市町村と、同じ地域の住所を借りられるわけではありません。
一方で、そもそもバーチャルオフィスを利用する人は、
匿名でビジネスを始めたい人なので、ぶっちゃけネットショップの住所は全国どこだっていいのです!
そして例えば東京の住所でも、
なんと月々980円で使える、バーチャルオフィスがあるんです!
東京の住所を借りるなら/おすすめの激安バーチャルオフィス
- 憧れの東京の住所でショップ運営したい
- 東京在住だから、東京の住所でショップ運営したい
- 地方並みの激安料金で、東京の住所を借りたい
そんなあなたに激推しの
バーチャルオフィスはこちら!
NAWABARIでは、
- レンタルアドレス(住所貸し)
- 電話要件転送
- 郵便物受け取り・転送
これら3つの便利な機能込みで、
なんと月額980円で利用可能!!!
※年間契約と、月間契約の2種類あって、年間契約の場合1カ月980円という安さで利用できます。
年間契約の場合、途中で解約しても残りの月数の料金は返却されません。なので短期利用の場合はこの1カ月プランはとても便利です。
東京の住所であれば、東京在住に限らず、どんな業種のネットショップでも違和感なく使用できるので、
NAWABARIは万人におすすめのバーチャルオフィスです!
東京の住所で、信頼感や安心感、箔を付けたい、そんな人におすすめです。
弁護士YouTuberの久保田さんの動画の中で「NAWABARI」が「おすすめ」されています。
NAWABARIの電話要件転送サービス
NAWABARIでは、
東京03で始まる電話番号が借りれます。
また、電話がかかってきた場合も、無料で以下のサービスが受けられます。
- 電話要件転送サービス
代行して用件を伝言として預かり、その内容はメールで送ってくれるサービス
※リアルタイムの転送ではなく、要件をメール転送してくれるサービスです。
NAWABARIの郵便物受取・転送サービス
NAWABARIで借りた住所に荷物が送られてきた場合は、
あなたの住所に転送してくれる、郵便物受取・転送サービスを無料で利用できます。
※郵便物の受取りと、転送の手続きは無料ですが、荷物の送料は着払い(つまりあなたの負担)となります。
NAWABARI/BASE利用者への特典あり
NAWABARIは大手ECショップ作成サービスのBASEと業務提携しているので、
BASEの利用者は以下の特典を受けられます。
- オプションサービス割引特典
(BASE利用者は以下の割引あり)
電話転送:2,480円→1,980円
電話代行:3,480円→2,980円
インターネットFAX:2,980円→2,480円
登録はこちらから
住所は問わず安く借りるなら/おすすめのバーチャルオフィス
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- 電話番号も借りたい
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バーチャルオフィスはこちら!
和文化推進協会で住所を借りる場合は、
京都府京都市で始まる住所になります
自分のショップと京都の住所のイメージに違和感がある場合は、おすすめできませんが、
そんなことより、
とにかく安く借りたい!
ならおすすめです。
料金メリットをまとめた表がこちら!
※画像は、和文化推進協会のHPから引用。
和文化推進協会の電話代行サービス
和文化推進協会では、以下の2種類の番号から始まる電話番号を借りられます。
- 075-313-****(大阪の一部と京都の番号)
- 050-5577-****(IP電話の番号)
さらに、借りた番号に電話がかかってきた場合は、
有人または録音で要件を聞き
その受電データを転送するサービス
これらが無料で受けられます。
和文化推進協会の郵便受取・転送サービス
和文化推進協会でも、郵便物受取りと転送のサービスは利用できますが、
1転送あたり500円の料金+送料
が必要になります。
(転送が不要な場合は廃棄するという選択も可能です。)
転送の手続き自体に500円の実費がかかるから、注意が必要です。
登録はこちらから
まとめ:自宅住所を公開したくないならバーチャルオフィス!
ネットショップを始めたいのに、
住所の公表で、ためらっているあなたには、バーチャルオフィスがおすすめ!
バーチャルオフィスなら、
- 自宅の住所を公開しなくてOK
- 郵便物の転送もOK
- 電話番号も借りられる!
個人でネットショップ運営するのに、とても強い味方になってくれます!
また、
匿名で運営するのであれば、バーチャルオフィスの住所は日本全国どこでも関係ない!
あなたの感性や好みで選びましょう!
- やっぱり東京の住所に憧れる!
- 東京に住んでいる。
という人にはこちらがおすすめ。
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という人にはこちらがおすすめ。